不倫慰謝料の金額を減額交渉できるケース
1 減額要素がある場合
不倫の慰謝料を請求された場合、相手の請求額をそのまま支払う必要はなく、裁判例に従った妥当な慰謝料額や個別の事情に基づいて減額交渉を行うことが一般的です。
裁判例に基づき、以下のような事情がある場合は減額を主張できる可能性が高くなります。
① 婚姻関係への影響が小さい
相手夫婦が離婚も別居もしていない場合、相手夫婦の婚姻生活に与える影響は少なく、精神的苦痛が比較的軽微であると評価されます。
離婚や別居をしていると100万円から300万円程度の慰謝料ですが、離婚も別居もしていいないとなると50万円から100万円程度の慰謝料とする裁判例が散見されます。
② 不倫の態様
不倫の回数が少ない、期間が短い、あるいは相手から強く誘われたなどの事情がある場合も減額要素になり得ます。
例えば、継続的な交際ではなく一度だけの不倫であれば、減額要素になり得ます。
また不倫期間が数週間〜数ヶ月程度とですと、短期間とされる裁判例があります。
さらに相手(既婚者側)が会社の上司というような場合では強く言い寄られ、断りきれない状況があった場合も減額要素になり得ます。
③ 相手夫婦の状況
婚姻期間が短い、子供がいない、または不倫前から夫婦仲が悪かった場合も減額要素になり得ます。
特に不倫が行われる前から夫婦関係が冷え切っており、別居中や離婚協議中であった場合などの修復不可能な状態では大きな減額理由になります。
もっとも、単なる性格の不一致や家庭内別居という程度では、夫婦仲が悪かったとは認められにくい傾向にあります。
④ 社会的制裁
すでに会社を解雇されたり、不倫が原因で離婚した場合など一定の社会的責任を負っている場合にも減額要素になり得ます。
⑤ 自身の経済状況が苦しい場合
法的な減額要素ではありませんが、現実に「支払えない」という事実は交渉材料にはなり得ます。
貯金が少ない、収入が低いといった現実的な事情を伝えることで、一括払いが難しい代わりに、支払える限度の金額での和解(示談)を提案する方法もあります。
2 弁護士に依頼するメリット
自分で交渉すると感情的なトラブルになりやすく、また「法的な相場」を根拠にした説得が難しいため、弁護士を介するのが有効です。
弁護士が介入することで、法的な根拠に基づき数百万単位の減額に成功するケースが多くあります。
まずは弁護士などの専門家に相談し、適切な反論を組み立てることをお勧めします。

















